6月1日の出来事
退職後の健康保険はどこにするか
今日は健康保険のことについて書いてみようと思う。
まず、会社を退職したら、それまで入っていた健康保険組合の被保険者資格を失うことになる。
しかし、健康保険がなくなると医療保険が効かなくなり日常生活に支障をきたすことになるため、必ず次のいずれかに加入することになる。
1
再就職先の健康保険組合
2
任意継続被保険
3
国民健康保険
4
配偶者の健康保険組合(被扶養者)
ひとつずつ検証してみることにしよう。
1だか、今回は病気が原因での退職だということ、さらに、主治医から「まだ働くことは無理」との診断が下されているので、当分再就職はないものと考えるので、検討対象から除外する。
では、2,3,4のうちどれが一番良いだろうか?
2と3では、これまでの収入にもとづき複雑な計算式があるらしい。私の場合、2の今の健康保険組合に任意継続すると、月額3万9千円であり、3の国民健康保険に加入する場合、市役所で計算してもらったら月額3万6千円であった。なので、加入するとなると3の方が割安である。
それでは、4の場合はどうなるか?
基本となる考えは、私のこれからの収入がどうなるかで決まる。
収入の考え方は健康保険に加入が認められた日以降の年間収入なので、私の場合は7月1日から12月31日までの収入にあたる。
年金や失業給付金も収入とみなされるが、現在、障害年金も申請中でその年金も認可まで3ヶ月以上の時間がかかりそうなので、しばらくは無収入の期間が続くことになりそうだ。
厚生年金の被扶養者となるための条件を確認すると、私の年収が130万円未満(障害者年金が認められれば180万円)であり、妻の収入の半額以下でなければならない。
とすると、そもそも12月ぐらいまでは収入がないのだから、この条件を満たすことになる。
では退職金はどうなるか?
退職金は「これまでご苦労様」的な特別な配慮がされており、所得の中でも退職所得という他の所得とは別計算で算出される。
式は 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2である。
じゃあ、退職所得控除額はどうやって計算するのかというと
勤続年数が20年以下
40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年巣が20年以上
70万円×(勤続年数-20年)+800万円
の式で求められ、収入金額-退職所得控除額の時点でゼロやマイナスになった場合は、退職所得がゼロとみなされる。私は勤続20年以上なので、この式に当てはめて計算すると退職所得がマイナスになり退職所得はゼロである。
ちなみに、退職金の所得税もゼロとなる。
まとめると退職金も年間収入には組み込まれないので、年収は限りなくゼロである。
ということは、妻の扶養にはいることができ、さらに配偶者控除も受けられることになる。ラッキーである。(当然の権利といえば権利だが)
結論:7月からは私と子供たちは妻の扶養に入ることにし、妻の健康保険組合に入れてもらう。
それにしても、難しい言葉や複雑な計算式を用いないとわからないとは!?




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